三夜踊り保存会会則
(名 称)
第1条 本会は、「三夜踊り保存会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、輪島市無形文化財指定「三夜踊りと音頭」の保存と継承者の育成を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
- 三夜踊りを広く内外に普及、宣伝すること。
- 三夜踊りの踊り、音頭の講習会をすること。
- 三夜踊り及び公の各種行事に参加すること。
- 会員相互の親睦を図り、自己啓発の為の研修会、視察会等を開催すること。
- その他、前条の目的を達成するため必要と認める事業をすること。
(組 織)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する会員をもって組織する。
(役 員)
第5条 本会には、次の役員を置くこととする。
- 会 長 1名
副会長 若干名
実行委員長 1名
副実行委員長 若干名
事務局長 1名
各部部長 各1名
各部副部長 各1名 (各部として、踊り、唄、太鼓、三味線、笛、児童、記録の7部を置く。)
会計 1名 会計監査 2名
- 上記の役員は、総会において、会員の中から選出する。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 役員に欠員が生じて補充した場合は、前任者の残任期間を任期とする。
- 役員の兼務は、これを妨げない。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、実行委員長と共に、会務を総括する。
- 副会長(会長代行)は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。他の副会長は、実行委員長の補佐にあたる。
- 実行委員長は、会長と共に会務を総括し、本会の運営を担う。
- 副実行委員長は、運営を補佐し、実行委員長に事故あるときは、これを代理する。
- 事務局長は、会長・実行委員長の意向を受け、会の運営の補佐をし、会の実務を担う。
- 各部の部長は、会長の意を受け、各部を総括し、その運営を担う。
- 各部の副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、これを代理する。
- 会計は、本会のすべての経理を担う。
- 会計監査は、本会の経理を監査する。
(顧問・相談役)
第7条 本会に、顧問・相談役を若干名置くことができる。これらは、会長の委嘱を受けて、それぞれの専門的な立場に立って、三夜踊り保存会の事業に関与し、本会の運営にも参与する。
(総 会)
第8条 総会は、唯一の議決機関である。
- 総会は、年1回開催し、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。また、必要により、臨時総会を開催することができる。
- 総会の議長は、会長又は会長の指名する者とする。
- 総会に付議する事項は、次の通りとする。
@ 会則の改廃について
A 役員の改選について
B 事業計画及び予算について
C 事業報告及び決算について
D その他、必要と認められる事項について
(役員会)
第9条 役員会は、総会に次ぐ議決機関である。
- 役員会は、正副会長及び役員、顧問・相談役で組織し、出席者の過半数をもって決する。
- 役員会が審議する事項は、次の通りとする。
@ 総会提出議案について
A 本会の必要に応じた、新しい部や役職を設置することについて
B その他、必要事項について
(事務局)
第10条 本会事務局は、事務局長の家に置き、会計との協力体制で担当する。
(会 費)
第11条 本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年 3月31日をもって終わる。
附則 本会則は、平成17年 4月 1日から施行する。