三夜踊り保存会会則

 (名 称)
第1条  本会は、「三夜踊り保存会」と称する。

(目 的)
第2条  本会は、輪島市無形文化財指定「三夜踊りと音頭」の保存と継承者の育成を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条  本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。   

  1. 三夜踊りを広く内外に普及、宣伝すること。
  2. 三夜踊りの踊り、音頭の講習会をすること。
  3. 三夜踊り及び公の各種行事に参加すること。
  4. 会員相互の親睦を図り、自己啓発の為の研修会、視察会等を開催すること。
  5. その他、前条の目的を達成するため必要と認める事業をすること。

(組 織)
第4条  本会は、本会の目的に賛同する会員をもって組織する。

(役 員)
第5条  本会には、次の役員を置くこととする。    

  1. 会  長 1名
    副会長 若干名
    実行委員長 1名
    副実行委員長 若干名
    事務局長 1名
    各部部長 各1名
    各部副部長 各1名  (各部として、踊り、唄、太鼓、三味線、笛、児童、記録の7部を置く。)
    会計 1名  会計監査 2名
  2. 上記の役員は、総会において、会員の中から選出する。
  3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
  4. 役員に欠員が生じて補充した場合は、前任者の残任期間を任期とする。
  5. 役員の兼務は、これを妨げない。


(役員の職務)
第6条  役員の職務は、次の通りとする。   

  1. 会長は、本会を代表し、実行委員長と共に、会務を総括する。
  2. 副会長(会長代行)は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。他の副会長は、実行委員長の補佐にあたる。
  3. 実行委員長は、会長と共に会務を総括し、本会の運営を担う。
  4. 副実行委員長は、運営を補佐し、実行委員長に事故あるときは、これを代理する。
  5. 事務局長は、会長・実行委員長の意向を受け、会の運営の補佐をし、会の実務を担う。
  6. 各部の部長は、会長の意を受け、各部を総括し、その運営を担う。
  7. 各部の副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、これを代理する。
  8. 会計は、本会のすべての経理を担う。
  9. 会計監査は、本会の経理を監査する。


(顧問・相談役)
第7条  本会に、顧問・相談役を若干名置くことができる。これらは、会長の委嘱を受けて、それぞれの専門的な立場に立って、三夜踊り保存会の事業に関与し、本会の運営にも参与する。

(総 会)
第8条  総会は、唯一の議決機関である。 

  1. 総会は、年1回開催し、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。また、必要により、臨時総会を開催することができる。
  2. 総会の議長は、会長又は会長の指名する者とする。
  3. 総会に付議する事項は、次の通りとする。
     @ 会則の改廃について
     A 役員の改選について
     B 事業計画及び予算について
     C 事業報告及び決算について
     D その他、必要と認められる事項について

   
(役員会)
第9条  役員会は、総会に次ぐ議決機関である。    

  1. 役員会は、正副会長及び役員、顧問・相談役で組織し、出席者の過半数をもって決する。
  2. 役員会が審議する事項は、次の通りとする。
    @ 総会提出議案について
    A 本会の必要に応じた、新しい部や役職を設置することについて
    B その他、必要事項について


(事務局)
第10条  本会事務局は、事務局長の家に置き、会計との協力体制で担当する。

(会 費)
第11条  本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年 3月31日をもって終わる。


   附則   本会則は、平成17年 4月 1日から施行する。